本サポートの概要
ケイマン諸島、BVI、セーシェル籍のファンド設立サポートを主たる目的としています。投資家の資金を運用しリターンを最大化したり、資産保全やレバレッジ運用の一手法として利用されています「ファンド」ですが、その設立手続について、分かりやすい形でお手伝いさせて頂きます。
特に、台頭する東南・東アジアの中華系資本家の資産運用ニーズは高まっており、アジアでの資産運用ビジネスは前途明るく、これに比例して国際金融マーケットはますますボラティリティを増していくものと考えられます。日本国内投資家の募集、預かり資産の運用に限らず、広くアジア資産家や機関投資家への営業展開、投資活動もお手伝いさせて頂きます。
企業買収・再建を目的とするもの、海外の土地や不動産、各種利権の買収を目的とするもの、農作物やエネルギー燃料等の買付、各種プロジェクトや事業企画への出資など、あらゆる場面で、その投資家・有志資産を活用し、目的達成の最大化をねらっていくのがファンド組成です(それぞれ個別に許認可が必要な場合あり)。
是非、一度、当社までご相談ください。
設立ファンドの種類
登録国
組成ファンドの種類
ケイマン諸島
伝統的に、海外ファンド組成で最も登録数が多い。ファンド・マネジャーの責任範囲や信託財産の保全規定、投資商品規制の柔軟性などの法制度、ファンド向け銀行口座(Custodial Bank Account)や法律・会計会社なども多数あり、周辺インフラも同時に整っている点が評価されている。
ケイマン諸島オフショア法人
実際のところ、ファンドというのは呼称に過ぎず、基本的には株主の出資制度に則っとた有限責任会社による投資事業体が多い。この投資事業法人が優先株や普通株などを発行している。
その投資家募集に際し、法律会社等で法人出資スキームにあった運用目論見書(Offering Memorandum)を作成してもらう。これに賛同する投資家のみ募集するということで、法人やファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
ケイマン諸島パートナーシップ組合方式
次に多い手法。これも、ファンドというのは呼称に過ぎず、一人の管理責任者と、投資家からなる有限責任の出資者(パートナー)たちによる組合方式。
その投資家募集に際し、法律会社等でパートナーシップ出資スキームにあった運用目論見書(Offering Circular)を作成してもらう。これに賛同する投資家のみ募集するということで、パートナーシップや管理責任者、ファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
ケイマン諸島投資信託
この方式は、特に「一法人、一組合」といった明確な団体名で定義される形式ではないが、一般的に活用される手法の一つ。ペーパー上だけで作成され、その意思決定もペーパー内で規定されてしまっている慈善信託(Trust)に、投資家からの資金を全額譲渡する。基本的に、この慈善団体は投資家の利益になるように文章化されたスキーム下で、その資金の運用を特定目的会社やアセットマネージメント会社に委託して運用することになる。
不動産ファンド、コンテンツ・ファンド等はこの仕組みを利用。
その投資家募集に際し、法律会社等で出資スキームにあった運用目論見書(Prospectus)を作成してもらう。これに賛同する投資家のみ募集するということで、慈善団体やファンドマネージャー、委託会社等の免責規定が盛り込まれる。
BVI
BVI登録でのファンド組成のメリットは、その運用先の自由度の高さ。ケイマン諸島籍ファンドの次に多く登記される。
BVI籍私募ファンド
50人以下の投資家から資金を調達できる。有限責任の投資事業会社で、その持分株の各種条件は投資家との個別契約となる。投資家公募は禁止。
基本的には、投資家に対し、法律会社で作成してもらった法人出資スキームにあった運用目論見書(Offering Memorandum)に同意してもらい、当該法人の株式を取得してもらうことになる(内容の対外公開は不要)。ここには、通常、法人やファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
BVI籍特殊ファンド
特定の機関投資家や資産家からの出資に限ったファンド形式。各投資家の出資金は、それぞれ10万米ドル以上でなければならない。
その投資家募集に際し、法律会社等で特殊ファンド出資スキームにあった運用目論見書(Offering Memorandum)を作成してもらう。これに賛同する投資家のみ募集するということで、法人やファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
BVI籍公募ファンド
上記二つに該当しないファンド形式すべて。
その投資家募集に際し、法律会社等で出資スキームにあった運用目論見書(Prospectus)を作成してもらう。ファンドの概要など詳細規定を情報公開する必要あり。これに賛同する投資家のみ募集するということで、受け皿法人やファンドマネージャー、委託会社等の免責規定が盛り込まれる。
セーシェル
海外ファンド組成を近年になって急速に推進する新興オフショア国家。2008年にファンド関連法案が改正された。オフショア法人登記事業を導入した時期も遅く、常に最先端の法制度の吸収で、理想的なオフショア法環境が整えられつつある。
セーシェル籍私募ファンド
50人以下の投資家から資金を調達できる。有限責任の投資事業会社で、その持分株の各種条件は投資家との個別契約となる。投資家公募は禁止。
基本的には、投資家に対し、法律会社で作成してもらった法人出資スキームにあった運用目論見書(Offering Memorandum)に同意してもらい、当該法人の株式を取得してもらうことになる(内容の対外公開は不要)。ここには、通常、法人やファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
セーシェル籍特殊ファンド
特定の機関投資家や資産家からの出資に限ったファンド形式。各投資家の出資金は、それぞれ10万米ドル以上でなければならない。
その投資家募集に際し、法律会社等でパートナーシップ出資スキームにあった運用目論見書(Offering Memorandum)を作成してもらう。これに賛同する投資家のみ募集するということで、法人やファンドマネージャー等の免責規定が盛り込まれる。
セーシェル籍公募ファンド
その投資家募集に際し、法律会社等で出資スキームにあった運用目論見書(Prospectus)を作成してもらう。ファンドの概要など詳細規定を情報公開する必要あり。これに賛同する投資家のみ募集するということで、受け皿法人やファンドマネージャー、委託会社等の免責規定が盛り込まれる。
セーシェル発海外ファンド活用
ケイマン諸島やBVI、その他の国や地域で登録された海外籍ファンドが、セーシェル発にて投資・公募活動することも可能。
サポートに関して
当社サポートは、現地ファンド組成申請会社への取次、ご紹介、通訳、アテンド等が内容となります。
1. 日当制1,300元(日本人スタッフ)
* 現地エージェント調査、ご紹介、現地アテンド、通訳、物件視察など。
* ファンド組成には、現地で300~500万円の費用がかかります。その他、政府登録税、運用目論見書作成料なども要。
2. 出張費用(移動費、滞在費など)
* 当社スタッフの現地入りをご希望の場合。滞在中の日当は上記の通り。
現地要員の協力も得て、地元密着で情報収集を行います。