中国法人基本情報

中国 法人設立基本情報

基本用語

中国語では、株主のことを股东、株式(株券)のことを股份といい、株式会社の正式呼称は、股份有限公司となります。

会社の最高意思決定機構である、株主総会を、股东会と呼びます。

また、役員(取締役)、代表役員(代表取締役)は、それぞれ董事董事長といい、役員会のことを董事会と称します。

日本語にあたる社長は、総経理と呼ばれます。前述の役員会にあたる董事会で選出される形になりますが、通常は董事長=総経理となります。

また、役員会の監査役として、監事を選定する必要があります。董事や法人内の管理職を兼務することは許されず、独立的地位の確保を求められます。

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種類

株主・役員要件

内資企業

一切、外国人資本が入っていない、ローカル中国人、もしくは中国法人100%出資による株式会社。

株主一人の場合、毎年の調書提出、および、登録税2,000元の納付が義務付けられているが、株主が二人以上の場合、上記は免除される。たとえば、99% : 1%という出資形式でも、株主が2人以上なので、免除される。

役員(董事)は一人以上でOK。上限規定なし。総董事長は、日本人など外国人名義でもOK。

法人設立に必要なものは、中国人の身分証明書、事務所契約書、資本金でOK。手続が非常に簡便。

外資企業

1%でも大陸中国人・企業以外の資本が入っている株式会社。香港法人も外国資本扱いなので、要注意。

株主一人以上でOK。内資企業と違って、二人以上の場合でも、毎年の調書提出、および、登録税2,000元の納付が義務付けられる。

役員(董事)は一人以上でOK。上限規定なし。

注意事項

  1. 内資企業でも、日本人が代表役員(董事長)になることが可能。設立時、就労ビザがなくてもOK。設立後、ビザ申請してもよいし、出張扱いでも問題ない。
  2. 内資企業、外資企業ともに、一つの登記住所に一企業しか登記できない。
  3. 物件主の了解の下、一つの事務所を、35-A、35-Bなどと、二つに分けて登記もOK。
  4. 外資企業の場合、外資企業登記が許可された事務所物件に限られる。
  5. SOHO形式にて、住居兼事務所として使用・法人登記が許可された物件もある。

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外資企業の種類

特徴

合弁企業

Joint Venture

外資側が25%以上の出資比率を占める必要あり

中国ローカル資本と、非中国系資本(含:香港法人)による共同出資形式の株式会社組織。それぞれの登録出資比率に応じて、意思決定、責任分担や利益配分権を取得します。

株主会は形式的な組織に過ぎず、役員会(董事会)をその最高式決定機構として設置します(全員一致主義)。法人設立時、出資者どうしで綿密に協議し、この役員の構成人数、各種要件を確定させておくことが重要です。契約の基本は、事業がうまくいかなくなった場合の費用負担、解散決議の要件などのリスク管理を重視した内容をお勧めします。

なお、外資企業の出資額にも細かい規定があり、外資出資金額が少ない場合、合弁企業自体の登録資本金を上積みしてでも、外資出資金を条件にあわせねばなりません。

一般的に、この組織形態は、中国側の合弁相手先の商流ネットワーク、政府とのコネクションを、事業進出の際、利用したい製造メーカーや流通業、小売業等で有効なものといえます。100%独資企業とは違い、すでにある事業基盤に乗って展開でき、時間とコストの削減に有効。

合作企業

外資側が25%以上の出資比率を占める必要あり

中国側と外資側が共同設立する事業体。株式会社形式とパートナシップ(組合)形式の2パターンあり。出資方式、損益負担割合、利益配分割合を両者の合意で自由に設定でき、初期投資分を早期回収したい外資側にとっては有利な事業形式。

ただし、基本は中国側、外資側の負担・利益配分比率を公正に取決めしていくことが重要なのは、上記の合弁企業方式と同じ。この趣旨から、株主会は形式なもので、最高意思決定機構は役員会(董事会)となります。

すべて契約で決めることを大前提としたパートナシップ形式なので、オペレーション事業と施設管理事業が異なるホテル業、旅行業、フランチャイズ事業などで有効といえます。

なお、外資側ができるだけ先に出資負担分を回収しようという内容の契約を中国側と締結する場合、法人解散にあたっては合弁法人所有の固定資産はすべて中国側に無償譲渡しなければならないといった法規定もあり、外資にとって必ずしも有利に契約をリードし、合作企業設立・経営が進められるとは限りません。

外商独資企業

100%非中国系資本で設立される株式会社形式。香港法人を親会社とする100%中国子会社もこれに該当する。今日現在、最もメジャーな進出形態。日本企業2社や複数企業どうしの出資でもOK。

外資投資者側の自由裁量で法人経営ができる反面、法人登記申請や許認可審査、日々の事業オペレーションの独自運営などで、前二者よりも大きな負担もありえる。

最低登録資本金は10万元~。

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事業内容

内資企業

外資企業

飲食店

最低登録資本金10万元~。

占有面積30~70m2内の場合、消防局許可証の取得は不要だが、料理屋としての免許登録が難しい。占有面積80m2以上の場合、消防局許可証の取得必須だが、事業スタートは容易。特に従業員の多寡についての規定なし。

法人登記申請から約3週間で手続完了。

最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。

法人登記申請から約2ヶ月で手続完了。

コンサルティング業(諮詢)

最低登録資本金10万元~(一人株主の場合)。

2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。

法人登記申請から約3週間で手続完了。

最低登録資本金は、10万元~。その他の条件は左に同じ。

法人登記申請から約2ヶ月で手続完了。

ネット関連事業

最低登録資本金10万元~(一人株主の場合)。

2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。

法人登記申請から約3週間で手続完了。

最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。

法人登記申請から約2ヶ月で手続完了。

貿易事業

最低登録資本金10万元~(一人株主の場合)。

2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。

法人登記申請から約3週間で手続完了。

最低登録資本金は、50万元~。その他の条件は左に同じ。

法人登記申請から約2ヶ月で手続完了。

投資事業

ベンチャーキャピタル
株式・不動産投資
持ち株会社
ホールディングカンパニー

資本金は10~50万元。

最低登録資本金10万元~(一人株主の場合)。

2人以上の株主の場合、3万元~でOK。事務所契約書の準備さえあれば申請可。

法人登記申請から約3週間で手続完了。

「投資会社」の登記法人名義で、コンサルティング、ネットショップ業、ソフト開発、貿易業務を営むことも可能。

資本金1億元~必須。

政府による許認可が厳しい。

* 中国では各都市ごとに、規定内容が異なる場合もあります。上記はすべて参考資料としてのみご参照ください。