ベリーズ基本情報

ベリーズ 法人基本情報

ベリーズ国基本情報

国土

メキシコの南部に位置し、カリブ海に面する、中米大陸の構成国。熱帯地方にあり、乾季、雨季あり。ハリケーンの移動線上のため、度々、大きな被害をこうむってきた。

国史

マヤ民族が紀元前1,500年ごろに到達し、そこに巨大文明を築く。その文明史が未だ不明なのは有名だが、16世紀の大航海時代に、スペイン、イギリスの入植者たちが渡来。度々戦火を交えたが、19世紀に大英帝国領ホンジュラスの属地として確定された。1981年の独立に際しても、この属地扱いがネックとなり、隣国ホンジュラス、グアテマラからの領有権争いが絶えなかった。1992年の最終承認に際し、英国軍が最終撤収した。目下、産業の近代化と、財政再建、インフラ整備が国家的課題となっている。

人口/首都

約330,000人(2010年度)
首都は国の中央部に位置する、ベルモパン(人口1.2万人)。

通貨/経済

公式通貨は、ベリーズ・ドル。

約70%の外貨を砂糖、バナナ等の一次産品で稼ぐ農業国。同じ中米国である隣国メキシコ、グアテマラに比べれば、非常に貧しい経済体質。しかし、2006年、油田が発見され、その開発に沸く。インフラ整備が急務。

アメリカ、英国、欧州、メキシコが主要貿易相手国。

法人制度
法人税

ベリーズでは、通常の国内法人と、同国内で一切事業を行わないこと条件で1980年より許可されたオフショア法人の二種類がある。

通常の国内法人の場合、ベリーズ内で不動産購入や商品販売などが可能だが、毎年決算報告し、法人税25%がかけられる(ちなみに、個人所得税も25%)。

しかし、オフショア法人形式(International Business Corporation / IBC)では、ベリーズ内での事業展開は不可だが、同国外での決算申告や法人税課税が免除されている(法人登記後、20年間保証)。一般的に、ベリーズ法人といわれるものは、こちらのタイプ。

なお、オフショア法人形式で、同国内での銀行口座開設、事務所開設、ベリーズ内国法人やオフショア法人への出資が許可されている。株式譲渡、不動産契約などに関わる印税も非課税。

毎年の決算資料等は、各社が決定した保管場所に保管することになっている。オフショア法人格は、毎年、政府認定の代行会社を通じて、政府登記税を納付することで保証される。

ベリーズオフショア法人の特徴

法人名称

法人名称はアルファベットを使用する。数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。

Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipalなど

その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。「Belize」という国名も、特別、政府が認める場合以外は使用不可。

また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。
例)Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称など。

株主・役員

株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。

なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。

現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。代理人による決議も可。

ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。名義貸しを利用の場合、オーナー情報なども含む。

法人定款

非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。

法人資本金

資本金は1USD~設定可。通常は、100,000USD。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。

通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。

政府登録税

ベリーズ・オフショア法人は、原則、会計資料、決算報告書の提出は免除される。かつ、一切の法人税、利子税、キャピタル・ゲイン税なども非課税である。また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。

その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。

■資本金 100,000USD相当以下 政府登録料 100USD
■資本金 100,000USD相当以上 政府登録料 1,000USD

* 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、適宜、保管場所に保存しておくだけで良い。

* 政府登録税が今後増税されても、登録時点の所定税額がそのまま適用。減税時は減額分が適用。