セイシェル共和国基本情報
国土
アフリカ大陸東岸約1,700km沖のインド洋にある、大小115の島諸島群からなる共和国。年間平均気温は24~30度と高温多湿な常夏国。
国史
元々は無人島であったが、インド洋貿易を担うアラブ商人ら、そしてこれに寄生する海賊たちの寄港地として発展。その後、フランスが入植、最終的にイギリスが統治権を獲得する。1976年に英国連邦の構成国として独立。1979~91年、社会主義国家を宣言。1993年に憲法改正。2008年の国際調査で、サハラ以南アフリカ48カ国中2番目に安全で行政サービスが良い国として評価されるに至っている。
人口/首都
約86,200人(2009年度)
首都はマヘ島にある、ビクトリア(人口7万人)。
通貨/経済
公式通貨は、セーシェル・ルピー。
植民地時代からの主たる産業は、農業プランテーション。独立後に、観光業が大きく栄え、同国の経済発展を支えた。不動産業、観光地の近代化プロジェクトが大きく貢献。現在、全労働者の30%が観光業に従事している。近年、政府は産業の多角化を推進し、漁業および、オフショア・カンパニー事業にも力を入れている。主要貿易相手国は中国、米国。
法人制度
法人税
セーシェルでは、通常の国内法人と、同国内で一切事業を行わないこと条件で1994年より許可されたオフショア法人の二種類がある。
通常の国内法人の場合、セーシェル内で不動産購入や商品販売などが可能だが、毎年決算報告し、法人税25~33%がかけられる(ちなみに、個人所得税は18.75~33%)。
しかし、オフショア法人形式(International Business Corporation / IBC)では、セイシェル内での事業展開は不可だが、同国外での決算申告や法人税課税が免除されている(法人登記後、20年間保証)。一般的に、セイシェル法人といわれるものは、こちらのタイプ。
なお、オフショア法人形式で、同国内での銀行口座開設、事務所開設、セイシェル内国法人やオフショア法人への出資が許可されている。株式譲渡、不動産契約などに関わる印税も非課税。
毎年の決算資料等は、各社が決定した保管場所に保管することになっている。オフショア法人格は、毎年、政府認定の代行会社を通じて、政府登記税を納付することで保証される。
セイシェルオフショア法人の特徴
法人名称
法人名称はアルファベットを使用する。数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。
Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipalなど
その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。「Seychelles」という国名も、特別、政府が認める場合以外は使用不可。
また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。
例)Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称
株主・役員
株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。
なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。
現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。代理人による決議も可。
ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて登記申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。名義貸しを利用の場合、オーナー情報なども含む。
法人定款
非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。
法人資本金
資本金は1USD~設定可。通常は、100,000USD。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。
通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。
政府登録税
セイシェル・オフショア法人は、原則、会計資料、決算報告書の提出は免除される。かつ、一切の法人税、利子税、キャピタル・ゲイン税なども非課税である。また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。
その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。
■資本金 100,000USD相当以下 政府登録料 100USD
■資本金100,000USD相当以上 政府登録料 1,000USD
* 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、適宜、保管場所に保存しておくだけで良い。
* 政府登録税が今後増税されても、登録時点の所定税額がそのまま適用。減税時は減額分が適用。