ハラスメント防止方針

当社は、ハラスメントを行ってはならないことを明確にし、これに毅然として対応します。本方針は、社内で働く人だけでなく、当社に応募される方(求職者等)、お取引先や協力会社の方、当社と関わるすべての方を対象としています。当社は従業員2名の小規模な会社ですが、規模を理由に対応を省くことはしません。社内で解決できない事態を想定し、社外の相談先を最初から併記しています。

1. 対象とするハラスメント

当社は、次のいずれの行為も許しません。行った者に対しては、就業規則その他の定めに基づき厳正に対処します。

種類内容
パワーハラスメント優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害されること
セクシュアルハラスメント性的な言動により就業環境が害されること、または性的な言動への対応により不利益を受けること。異性間に限らず、同性に対するものも該当します
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント妊娠・出産、育児休業・介護休業等の制度利用に関する言動により就業環境が害されること
カスタマーハラスメント顧客等の言動であって、業務の性質等に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されること(第3項)
求職者等に対するセクシュアルハラスメント当社の労働者による性的な言動により、求職者等の求職活動等が阻害されること(第4項)

このうちカスタマーハラスメント対策と求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策は、改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法により、令和8年10月1日から事業主に義務づけられます。当社は施行に先立ち、令和8年8月20日から本方針を適用します。

また当社は、求職活動等におけるパワーハラスメントに類する行為、妊娠・出産等や育児休業等に関するハラスメントに類する行為についても、求職者等に対して行いません。

2. 相談窓口

当社の窓口

ハラスメントに関するご相談は、代表取締役が受け付けます。実際に受けた方だけでなく、見聞きした方、そのおそれがあると感じた方からのご相談も受け付けます。

TEL 093-967-7303 / info@chk-group.com(受付時間 平日9:00〜18:00。メールは随時)

当社に応募される方(求職者等)も、この窓口をご利用いただけます。選考の途中であっても、相談されたことを理由に選考上不利に取り扱うことは一切ありません。

社外の窓口

相談の内容が代表取締役に関わる場合など、当社の窓口では相談しにくい事情があるときは、次の窓口へ直接ご相談いただけます。当社は、社外の窓口へ相談したことを理由に、いかなる不利益な取扱いも行いません。

相談を受けた場合は、相談者の意向を確認しながら、事実関係を迅速かつ正確に確認します。当社は従業員が少なく、相談者と行為者が近い距離にあることを踏まえ、相談者が希望する場合は、社外の専門機関に助言を求めたうえで対応します。

3. カスタマーハラスメントへの対応

3-1. 基本方針

当社は、顧客等からのカスタマーハラスメントに対しては毅然とした態度で対応し、働く人を守ります。当社の労働者を一人で対応させることはしません。

正当なご意見・ご要望・苦情は、カスタマーハラスメントではありません。当社の商品やサービス、対応に不備があった場合のご指摘は、当社が改善のために必要とするものであり、真摯に受け止めます。また、障害を理由とする不当な差別的取扱いをしないよう求めること、社会的障壁の除去のために合理的配慮を求める意思の表明も、カスタマーハラスメントには当たりません。

3-2. 対象となる言動

次のいずれかに該当し、当社で働く人の就業環境を害するものを、カスタマーハラスメントとして取り扱います。電話やSNS等のインターネット上で行われるものを含みます。

言動の内容が範囲を超えるもの手段や態様が範囲を超えるもの
要求に理由がない、または当社の商品・サービスと関係のない要求/契約内容から著しく外れた要求/対応が著しく困難または不可能な要求/不当な損害賠償の要求身体的な攻撃(暴行・傷害)/精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・土下座の強要)/威圧的な言動/継続的、執拗な言動/拘束的な言動(不退去・居座り)

該当するかどうかは、言動の目的や経緯、業務の内容・性質、言動の態様・頻度・継続性、行為者との関係性等を総合的に考慮して判断します。

3-3. あらかじめ定めた対処

カスタマーハラスメントを受けた場合、当社の労働者は次のとおり行動します。判断に迷った時点で中断してよく、その場で結論を出す必要はありません。

  1. その場の対応方針について、代表取締役の指示を仰ぐ。代表取締役と連絡がつくまでは、回答を保留してよい
  2. 可能な限り、一人で対応しない。電話は折り返しに切り替え、対面は複数名または公共の場所で対応する
  3. やり取りの記録(日時・相手・内容・対応者)を残す。必要に応じて、あらかじめお断りしたうえで通話を録音する
  4. 犯罪に該当し得る言動があった場合は、直ちに警察へ通報する

3-4. 特に悪質な場合

次のいずれかに至った場合、代表取締役の判断により、以後の対応を打ち切ります。具体的には、電話・メールの受付停止、来訪のお断り、取引の停止・契約の解除、弁護士への委任、警察への相談・被害届の提出を行います。

この判断は、対応した労働者ではなく代表取締役が行います。労働者が対応を中断したこと、対応の打切りを申し出たことを理由に、評価を下げることはありません。

3-5. 当社の労働者以外の方に対する言動について

当社の事業に関わって働いている方が、当社の雇用する労働者でない場合(協力会社の従業員、個人事業主の方など)であっても、その方に対する顧客等の言動について、当社は同じ方針で臨みます。こうした方からご相談があった場合も、本項の措置に準じて対応します。

3-6. 当社自身が加害者にならないために

当社は、他の事業主が雇用する労働者や、お取引先の担当者の方に対して、カスタマーハラスメントを行いません。発注者・受注者という立場の違いを背景とした、社会通念上許容される範囲を超えた要求をしないことを、当社の役員および従業員に周知します。

また、他の事業主からカスタマーハラスメントに関する事実関係の確認等について協力を求められた場合には、これに応じます。協力を求められたことを理由として、その事業主に対し契約の解除等の不利益な取扱いを行うことはありません。

4. 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止

4-1. 対象

「求職者等」とは、当社の求人に応募される方のほか、当社が実施する採用に資する活動に参加される方、当社で実習を受けられる方(インターンシップ、教育実習等)をいいます。「求職活動等」には、SNS等のオンラインを介したもの、オンライン上で行われるものを含みます。

当社の労働者が、求職者等に対して性的な言動を行うことを禁止します。これは相手の性的指向やジェンダーアイデンティティにかかわらず該当し、同性に対するものも含みます。

4-2. 求職活動等に関するルール

当社は、採用選考や実習の受入れにあたり、次のルールをあらかじめ定めます。当社の労働者と求職者等の双方に適用されます。

面談の時間平日9:00〜18:00の間に行います。業務時間外・深夜・休日には行いません。
面談の場所オンライン会議、当社事務所、または公共施設等の開かれた場所に限ります。飲食店での面談、飲酒を伴う場、宿泊を伴う日程は設けません。
実施体制面談は原則としてオンラインで行い、記録を残します。対面で行う場合も、密室で一対一とならない方法を取ります。
連絡の方法連絡は info@chk-group.com および 093-967-7303 に限ります。当社の労働者が、個人の携帯電話番号や私的なSNSアカウント(LINE、Instagram、X等)を用いて求職者等と連絡を取ることを禁止します。当社からそうした連絡があった場合は、当社の正規の連絡ではありません。下記の窓口へご相談ください。
質問の範囲本人の適性・能力に関係のない事項(容姿、交際関係、家族構成、生活環境、思想・信条等)を尋ねません。当社は公正採用選考人権啓発推進員を選任しています。

4-3. 求職者等の方の相談窓口

当社の選考・実習に関して困ったこと、不快に感じたことがあれば、選考の途中であっても第2項の窓口へご相談ください。当社の窓口に相談しにくい場合は、社外の窓口(福岡労働局 雇用環境・均等部 092-411-4894)へ直接ご相談いただけます。大学等のキャリアセンターを通じてご連絡いただいても構いません。

相談されたことを理由に、選考結果その他において不利益に取り扱うことは一切ありません。

5. 相談を受けた後の対応

  1. 事実関係の確認。相談者、行為者とされる方、必要に応じて第三者から、迅速かつ正確に事実関係を確認します。相談者の意向を尊重し、確認の方法と範囲を事前に説明します
  2. 被害を受けた方への配慮。事実が確認できた場合、被害を受けた方の意向を踏まえ、行為者との接触を避ける措置、業務分担の変更、謝罪の場の設定等の必要な措置を行います
  3. 行為者に対する措置。就業規則その他の定めに基づき、注意・指導から懲戒までの必要な措置を適正に行います
  4. 再発の防止。事実が確認できなかった場合であっても、改めて本方針を周知し、必要に応じて本方針および業務の手順を見直します

6. プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止

7. 周知と教育

8. 見直し

本方針は年1回、および法令の改正、重大な事案が発生したときに見直します。運用の状況は代表取締役が把握し、従業員の意見を聴いたうえで必要な見直しを行います。

本方針の作成と従業員への周知の記録づくりを、他の事業者さまにもご提供しています。 カスタマーハラスメント対策支援